任意売却とは

不動産の任意売却とは、住宅ローン等の借入金返済が難しくなった場合や売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産(債務超過物件)を債権者(一般的に金融機関)の同意を得て売却する事です。

住宅ローン・事業ローンの返済は、数カ月滞納が続くと債権者(一般的に金融機関)から一括で全額返済をせまられます(期限の利益の喪失)。
その場合、ご自身の不動産を売却して債権者への債務返済金及び利息の支払いにあてます。

その時の選択肢は2つの方法が考えられます。

①お客様の任意(意思)で売却する事を「任意売却」と言います。

②債権者が競売の申立(裁判所)をして売却する事を「強制競売」と言います。

任意売却は、お客様の同意を元に、当社が債権者と不動産の売却について金額条件等を交渉して同意を得てから不動産売却先を探し売却することです。
債権者(一般的に金融機関)と売却後のローン残債の返済は、無理のないように交渉いたします。

強制競売は、競売が決定し裁判所から通知が来た場合でも、競売日まで日数がある場合も多く、当社にご連絡頂ければ、すぐに債権者と話し合う機会を持ち任意売却へ移行、売却先を早急に決めることも可能です。

任意売却のメリット / 解決事例 をご覧ください。

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